(目 的)
第1条 この規定は,かわさきマンション管理組合ネットワーク会則(以下「会則」
という。)第6条の規程に基づく会費について必要な事項を定めることを目的とす
る。
(入会金)
第2条 入会金は,それぞれ次のとおりとする。ただし,この会の設立時に入会する
正会員に限り,これを免除するものとする。
(1)正会員 1万円
(2)賛助会員
ア 個人 5千円
イ 団体 3万円
(年会費)
第3条 会費は,正会員及び賛助会員とも年額とし,次の各号に定める額とする。
(1)正会員は,管理組合を構成する団地の戸数に応じ,次のアからキに定めるとこ
ろによるものとする。
ア 10戸未満の管理組合 7千円
イ 10戸〜19戸の管理組合 7千円+(戸数−10)×300円
ウ 20戸〜59戸の管理組合 1万円+(戸数−20)×200円
エ 60戸〜99戸の管理組合 1万8千円+(戸数−60)×100円
オ 100戸〜199戸の管理組合 2万2千円+(戸数−100)×60円
カ 200戸〜299戸の管理組合 2万8千円+(戸数−200)×20円
キ 300戸以上の管理組合 3万円+(戸数−300)×10円
(2)賛助会員は,会員の種類に応じ,次のア及びイに定めるところによるものとす
る。
ア 個 人 5千円
イ 団 体 5万円
(3)入会初年度の会費は,9月30日以前に入会するものにあっては年額,10月
1日以降に入会するものにあっては年額の半額とする。
(委任)
第4条 この規定に定めるもののほか,会費に関し必要な事項は理事会が定めるもの
とする。
(規定の変更)
第5条 この規定の変更は,総会の議決によるものとする。
附 則
この規定は,平成13年4月15日から施行する。 |