かわさきマンション管理組合ネットワーク会則

      第1章 総   則

(名称)
第1条 この会の名称は、かわさきマンション管理組合ネットワーク(略称「川管ネ
 ット」)と称する。

(目的) 
第2条 この会は、川崎市内に存する分譲マンション(以下、単に「マンション」と
 いう。)の管理組合の管理運営並びに当該マンション及びこれに付属する施設の保
 全に係る共通の問題解決の場として、情報交換、支援等を行い、もって、マンショ
 ン管理の適正化と入居者の生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業) 
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)マンション管理の適正な運営のための指導、相談及び支援
 (2)マンション管理運営についての経験交流、情報交換及び資料の提供
 (3)セミナー、シンポジウム、見学会、各種相談会等の実施及び協力
 (4)会員名簿の発行
 (5)会報の発行
 (6)専門委員会の運営
 (7)その他、この会の目的を達成するために、必要と認められるもの

      第2章 会   員

(種別) 
第4条 この会の会員は、次に掲げるものとする。
 (1)正会員 マンションの管理組合
 (2)賛助会員 この会の目的に賛同し、事業の推進を支援するために入会した個
   人又は団体

(入会)
第5条 会員になろうとするものは、入会申請書を会長に提出し、理事会の承認を得
 なければならない。

(会費)
第6条 この会への入会を承認されたものは、総会において定めるところにより、入
 会金及び年会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
 (1)退会したとき。
 (2)1年以上の会費を滞納したとき。
 (3)第9条の規定により、除名されたとき。

(退会)
第8条 会員は、会長に退会届けを提出し、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会において3分の2以上の
 同意に基づき、除名することができる。この場合において、議決する前に当該会員
 に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この会則に違反したとき。
 (2)この会の名誉を毀損し、又はこの会の趣旨に違反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。


      第3章 役 員 等

(役員の種類及び定数)
第11条 この会に、次の役員を置く。
 (1)会長     1名
 (2)副会長    2名以内
 (3)理事( 会長、副会長を含む。) 20名以内
 (4)監事     2名

(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において次に掲げる者の中から選任する。
 (1)正会員の管理者、理事及び役員
 (2)正会員から推薦を受けた当該会員に所属する区分所有者
 (3)個人の賛助会員で理事会が推薦した者
 2 会長及び副会長は、理事の互選により理事の中から選任する。
 3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
 4 理事が任期中死亡又は辞任した場合、その後任については、理事会の承認を得
  て選任することができる。

(役員の職務)
第13条 会長は、会を代表し、業務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐してこの会の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の
  議決を経て定めた順序により、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が
  欠けたときはその職務を行う。
 3 理事は、理事会を構成し、会則及び総会の議決に基づきこの会の業務を執行す
  る。
 4 監事の職務は、次の通りとする。
 (1)会の財産の状況を監査すること。
 (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (3)理事会に出席し、意見を述べること。
 (4)財産の状況又は業務の執行について不正な点があることを発見したときは、
   これを総会又は理事会に報告すること。
 (5)前号の報告をするための総会又は理事会を招集すること。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 第12条第4項の規定に基づき選任された役員の任期は、前任者の残任期間と
  する。
 3 役員は、辞任するとき又は任期満了した場合において、後任者が就任するまで
  は、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会において3分の2以上
  の議決により解任することができる。
 (1)心身の故障により、職務の遂行に耐えられないと認められたとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為が認められたとき。
 2 前項第2号の規定により役員を解任しようとするときは、総会において当該役
  員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第16条 役員は、原則として、無報酬とする。
 2 役員がその職務を遂行するにあたり必要とした費用については、弁償すること
  ができる。
 3 弁償に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が、別に定める。

(顧問及び相談役)
第17条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
 2 顧問及び相談役は、この会に功労があった者又は学識経験者のうちから、理事
  会の議決を得て会長が、委嘱する。


      第4章 総   会

(総会の種別)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第20条 総会は、この会則で定めるほか、この会の運営に関する重要な事項を議決
 する。

( 総会の開催) 
第21条 通常総会は、年1回7月までに開催するものとする。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催するものとする。
 (1)理事会が必要と認めた場合
 (2)5分の1以上の正会員から、会議の目的を明記した書面による請求があった
   場合
 (3)監事が、第13条第4項第5号の規定により招集した場合

(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の規定に基づく召集を除き、会長が招集する。
 2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合、請求の日から4週
  間以内に臨時総会を開催しなければならない。
 3 総会を召集するときは、正会員に対して日時及び場所並びに目的及び審議事項
  を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会出席正会員のうちから選出する。

(総会の定員数)
第24条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)
第25条 この会則に特別の定めがある場合を除き、総会の議事は、出席した正会員
 の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の書面表決等)
第26条 総会に出席することができない正会員は、予め通知された事項に対し、書
 面をもって表決することができる。
 2 前項の表決の数は、正会員の出席数に加えるものとする。

(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
 ない。
 (1)総会の日時及び場所
 (2)正会員の現在数
 (3)出席した正会員の数
 (4)議決事項
 (5)議決事項の概要及びその結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録に署名及び押印する会員は3名とし、議長及び議長が総会において指名
  する正会員とする。


      第5章 理 事 会

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第29条 理事会は、この会則に定めるものの他、次の事項について議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2)総会に付議すべき事項
 (3)その他、総会の議決を要しないこの会の業務執行に関する事項

(理事会の開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めた場合
 (2)理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
 (3)第13条第4項第5号の規定による招集があった場合

(理事会の招集)
第31条 理事会は、前条第3号の規定に基づく招集を除き、会長が召集する。
 2 理事会を招集するときは、理事に対して日時及び場所並びに目的及び審議事項
  を記載した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の定員数等)
第33条 理事会の定足数等は、第24条から第27条までの規定を準用する。この
 場合において、各条項号中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるの
 は「理事」と読み替えるものとする。


      第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第34条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)入会金及び会費
 (2)寄付金品
 (3)事業に伴う収入
 (4)財産から生ずる収入
 (5)その他の収入

(財産の管理)
第35条 財産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が、別に定める。

(経費の支弁)
第36条 この会の経費は、財産をも以って支弁する。

(事業計画及び予算)
第37条 この会の事業計画及び予算は、書類をもって会長が案を作成し、事業年度
 毎の総会の承認を得なければならない。

(暫定予算)
第38条 前条の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、理事会の議決を得て
 予算成立の日まで、前年度の予算に準じて会長が収入支出できる。

(事業報告及び決算)
第39条 会長は、毎事業年度終了後、当該年度に係る事業報告書、収支決算書、貸
 借対照表及び財産目録の案を作成し、監事の監査を経て、通常総会に提出し、その
 承認を得なければならない。

(長期借入金)
第40条 この会が資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をも
 って償還する短期借入金の場合を除き、総会において正会員の4分の3以上の同意
 を得なければならない。

(事業年度)
第41条 この会の事業年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。


      第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第42条 この会則は、総会において出席正会員の4分の3以上の承認を得なければ
 変更することができない。

(解散)
第43条 この会は、総会において正会員の4分の3以上の承認により解散すること
 ができる。

(残余財産の処分)
第44条 この会の解散時の残余財産は、正会員の4分の3以上の承認を得て処分す
 るものとし、残余財産は各正会員に配分する。ただし、承認が得られない場合は、
 川崎市へ寄付するものとする。


      第8章 事 務 局

(設置等)
第45条 この会の事務を処理するために事務局を置く。
 2 事務局長は、会長の指名により、理事会の承認を得て理事が兼務する。
 3 事務局の組織運営に関する必要事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定め
  る。

(備付け帳簿及び書類)
第46条 事務局に備えるべき帳簿及び書類は、次のとおりとする。
 (1)会則
 (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (3)理事及び監事の名簿
 (4)会則に定める機関の議事に関する書類
 (5)収支に関する帳簿及び証拠書類
 (6)財産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 (7)その他、会の運営に必要な帳簿、書類等


      第9章 専門委員会

(専門委員会の設置)
第47条 この会の目的を達成するための調査、研究、指導、助言等を行う専門委員
 会を設置することができる。
 2 専門委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定
  める。


      第10章 雑   則

(上部組織への加入)
第48条 この会は、必要に応じて、総会の承認を経て、同様の目的を有する上部組
 織に加入することができる。

(委任)
第49条 この会則に定めるものの他、この会の運営に必要な事項は、総会の議決を
 経て、会長が別に定める。


  附 則

 (施行期日)
1 この会の会則は、平成13年4月15日から施行する。

 (役員の選任、設立初年度の計画事業及び予算等の特例)
2 この会の設立当初の役員は、設立総会において選任する。

3 この会の設立のための運営経費、設立初年度の計画事業及び予算は、第37条の規
  定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この会の設立当初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、平成13年4月
 15日から、平成14年3月31日までとする。